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特別警報とは? 意味は? [ニュース]

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 気象庁は、重大な災害が起きる危険性が非常に高くなったときに強く警戒
を呼びかける 「特別警報」 の運用を、8月30日から始めることになりました。

 特別警報は、記録的な豪雨など重大な災害が起きる危険性が非常に高く
なったときに現在の警報よりも強く警戒を呼びかけるため、先月改正された
気象業務法で新たに設けられました。

 気象庁の羽鳥光彦長官は、20日の定例会見で、自治体と協議したうえで
来月中に特別警報の運用基準を決めて、8月30日の午前0時から運用を開
始すると発表しました。

 特別警報の種類は、気象に関しては、大雨、大雪、暴風、暴風雪、波浪、
それに高潮があります。

 現在ある大津波警報と噴火警報、緊急地震速報は、8月30日から特別警
報に位置づけられます。

 会見で羽鳥長官は 「特別警報は災害が差し迫ってこれまでに経験したこ
とがないような危険な状態、あるいは数十年に一度というレベルの災害を招
くような状況であることを伝える情報なので、発表された場合の身を守る方
法を日頃から考えて備えてほしい」 と述べました。

 今後は、気象庁が発表する気象情報は 「注意報」 「警報」 「特別警報」 の
3段階になります。

 気象庁は、特別警報が発表されたときにどのように行動したらよいのかチラ
シやパンフレットを作成するとともに、自治体などを通じて住民に周知すること
にしています。

 ちなみに、大雨や強風などの気象情報によって 『災害がおこる』 おそれがあ
るときには 「注意報」 が、同じく 『重大な災害がおこる』 おそれがあるときには
「警報」 が発表されることになっている。




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