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シエスバの爆発事故 裁判結果 施設の設計建設会社側に有罪 温泉経営会社には無罪 [ニュース]

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 2007年6月、東京渋谷の女性会員専用温泉施設 「松濤温泉シエスバ」 の別棟で、大
規模な爆発が起こり、従業員3人が死亡、2人が重傷、通行人にも重傷・軽傷の被害者が
でて、 また、爆発によって周囲の建物にも損害が及んだという事故があったのだが、去る
5月9日、東京地方裁判所でこの事故の責任問題についての判決がくだされた。

 判決は、温泉の運営会社の担当役員については無罪。 それに対して、施設を設計建設
した大成建設の社員に対しては、執行猶予つきの有罪判決が下された。

 この施設は、温泉を汲み上げたのちにボイラーで加熱するという方法がとられていたが、
その後の調査によって、温泉を汲み上げた際に一緒に発生するメタンガスが施設内に溜
まり、そこに何か火が引火したために大きな爆発が引き起こされたと判断された。 また、
施設側の要因として、換気扇の稼動に問題があったことと、ガス検出器が設置されていな
かったことなどが指摘された。

 以下で、あえて簡単な言い方で説明します。 爆発の直接の原因は、結露で生じた水が
配管内に溜まって詰まってしまったことにより、メタンガスが機会室内に漏れて滞留し、そ
れに火がついたことにあります。要は、結露によって配管内に水が溜まってしまうというの
は専門家であればハナから予測できることであって、それならば温泉会社の側にそのコト
をしっかりと伝え、配管に水が詰まらないように、配管の水抜き作業を定期的にを行うべき
であるという指導を徹底するべきであったのに、大成建設側がそれを怠ったということにつ
いて責任がある。 よって、大成建設の社員のほうは有罪。

 それに対して、温泉会社のほうは、そういうことはちゃんと教えてもらわなえれば分からな
い、だから無罪だということになったというワケです。

 こういうのを、専門的には「予見可能性」 といい、大成建設側には予見可能性があったが、
温泉会社の方にはそれがなかった、というコトです。




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