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名張毒ぶどう酒事件 とその再審請求の流れがよくわかります [事件]

  名張毒ぶどう酒事件とは、1961年3月28日の夜、三重県名張市
葛尾(くずお)地区の公民館で起きた毒物混入事件。

5人が死亡し、「第二の帝銀事件」 として世間から騒がれた。 犯人は
逮捕・起訴され、容疑者の奥西勝(おくにし まさる)は死刑判決が確定
している。


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しかし、自白が2転3転するなど不自然な点が多く、日本弁護士連合
会が支援する再審事件となっている。

 事件の詳細はつぎのとおり。

  61年(昭和36年)3月28日、三重県名張市葛尾の薦原地区公民館
葛尾分館(現存しない)で、地区の農村生活改善クラブ 「三奈の会」の
総会が行われた。

  男性12人と女性20人が出席。 この席で男性には清酒、女性にはぶ
どう酒(ワイン)が出されたが、ぶどう酒を飲んだ女性17人が急性中毒
の症状を訴え、5人が亡くなった。

捜査当局は、清酒を出された男性とぶどう酒を飲まなかった女性3人
に中毒症状が無かったことから、女性が飲んだぶどう酒に原因があると
して調査した結果、ぶどう酒に農薬が混入されていることが判明した。

  その後、重要参考人として 「三奈の会」 会員の男性3人を聴取したと
ころ、3人のうち、1人の妻と愛人が共に被害者だったことから、捜査当
局は、「三角関係を一気に解消しようとした」 ことが犯行の動機とみて、
奥西を追及。

奥西は4月2日の時点では自身の妻の犯行説を主張していたが、3日
には農薬混入を自白したとして逮捕された(逮捕直前、奥西は警察署で
記者会見に応じている)。 しかし、逮捕後の取り調べ中から犯行否認に
転じた。


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  64年12月23日、一審の津地方裁判所は自白の任意性を否定しな
かったが、目撃証言から導き出される犯行時刻や、証拠とされるぶどう
酒の王冠の状況などと奥西の自白との間に矛盾を認め、無罪を言い渡
す。 検察側は判決を不服として名古屋高裁に控訴した。

 69年9月10日、二審の名古屋高裁は一審の判決を覆して奥西に死
刑判決。 目撃証言の変遷もあって犯行可能な時間の有無が争われた
が、名古屋高裁は時間はあったと判断、王冠に残った歯形の鑑定結果
も充分に信頼できるとした(ただし、王冠に残った痕跡から犯人の歯型
を確定するのは不可能である、とした法医学者も居た)。

奥西は判決を不服として最高裁に上告したが、72年6月15日、最高
裁は上告を棄却した。


《 現在までの再審請求 》

 大きな争点は2つ。

 一致しない王冠の傷

・奥西死刑囚はぶどう酒の王冠を歯で噛んで開けたと「自白」
・確定判決も王冠の傷と奥西さんの歯型が一致すると認定
・第5次再審請求の段階になり、歯型が一致しないことが判明
・第5次再審請求を棄却した名古屋高裁も、この事実を認めている

 使用された毒物

・奥西死刑囚が農薬に「ニッカリンT」使用したと自白
・「ニッカリンT」には主成分のテップの他、副生成物としてトリエチルピ
ロホスフェートが生成される
・ぶどう酒の残りからはトリエチルピロホスフェートが検出されなかった
・名古屋高裁は「別の農薬が使われた疑いが高い」と認めた


  1974年、75年、76年、76年、88年と5次にわたる再審請求はす
べて棄却されている。

80年9月の請求審で初の現場検証、86年6月の請求審で初の証人
尋問のおこなわれたが、88年12月、名古屋高裁が再審請求を棄却。

  その後、93年に名古屋高裁が異議申立の棄却、すぐに弁護団が最
高裁に特別抗告。 97年に最高裁が特別抗告の棄却。


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同じく97年に第5次再審請求の棄却、98年10月に名古屋高裁が第
6次再審請求を棄却、弁護団が異議申し立て、99年9月に名古屋高裁
が異議申立の棄却、弁護団が最高裁に特別抗告、2002年4月に最高
裁が特別抗告の棄却、同年に第7次再審請求。

  その後一転し、05年2月、毒の特定で弁護側鑑定人を証人尋問、4月
5日、名古屋高裁が再審開始を決定し、同時に死刑執行停止の仮処分が
命じられた。

王冠を傷つけずに開栓する方法がみつかったこと、自白で白ワインに
混入したとされる農薬が赤い液体だと判明したこと、残ったワインの成分
からしても農薬の種類が自白と矛盾すること、前回の歯形の鑑定にミス
がみつかったことなどが新規性のある証拠だと認められたことが原因。

  しかし、同年月8日検察側は、ニッカリンTは昔出されていた白い液体の
物が回収されずに、事件当時は白い液体と赤い液体と混合して流通して
いたことなどの異議申立を行い、06年9月に毒の特定につき弁護側鑑定
人を証人尋問したが、12月26日に名古屋高裁が再審開始決定を取り消
す決定を下し、死刑執行停止も取り消された。

これに対し弁護側が07年1月4日、最高裁に特別抗告したところ、最高
裁は10年4月5日付決定で、犯行に用いられた毒物に関し 「科学的知見
に基づき検討したとはいえず、推論過程に誤りがある疑いがある。事実解
明されていない」 と指摘し、再審開始決定を取り消した名古屋高裁決定を
審理不尽として破棄し、審理を名古屋高裁に差し戻した。

田原睦夫裁判官は同最高裁決定で補足意見として、「事件から50年近
くが過ぎ、7次請求の申し立てからも8年を経過していることを考えると、差
し戻し審の証拠調べは必要最小限の範囲に限定し、効率よくなされるべき」
と述べている。

翌日に弁護団は「第7次再審請求最高裁決定についての弁護団声明」 を
、また同じ日に日本弁護士連合会は「名張毒ぶどう酒事件第7次再審請求
最高裁決定についての会長声明」で、「既に重大な疑いが存在することは明
らか」 であるから原決定を取り消したうえで最高裁の判断で再審開始決定す
べきだったと述べ、差し戻ししたことを「遺憾である」と批判した。


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また、日本国民救援会(会長・鈴木亜英)も、10年4月7日付の会長声明
「名張毒ぶどう酒事件第7次再審最高裁決定について」で、「『再審開始のた
めには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足り
る』 という1975年の白鳥決定の見地からすれば、差戻しによってさらに審
理を継続させることなく自判して、再審開始決定を確定させるべきであった」
と述べている。

  10年3月上旬、名古屋拘置所で面会した特別面会人によれば、再審開
始決定された布川事件や、再審無罪が確実視されていた足利事件などに
触れた際、奥西は、「布川や足利はよかった。私も最高裁決定に非常に期
待している」と述べたという。


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  足利事件で無罪を勝ち取った菅家利和さんも、同じく布川事件の桜井
昌司さんもこの事件の再審に向けた運動に協力し集会に参加したり講演
会を開いたりしているようだ。 

  12年5月25日、名古屋高裁は 「捜査段階での被告人の自白に信用性
が高い」 とコメントし、検察側の異議申立てを認めて本件の再審開始の取
り消しを決定。 これに対して被告人弁護側は、再び最高裁判所へ特別抗
告を行った。

  13年10月16日、最高裁判所第一小法廷は名古屋高等裁判所の再審
取り消し決定を支持し、第7次再審請求にかかる特別抗告について棄却す
る決定を下した。これにより再審の道はまたしても閉ざされる結果となった。

被告人側の弁護団は現在、次の第8次再審請求にむけて準備している。



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上村隆元 杏林大医学講師 同時女性3人準強姦容疑で逮捕 【準強姦罪とは ? 】 [事件]

  上村隆元、杏林大学医学部エロ講師が同時に女性3人を準強
姦したとして逮捕された。 事件の詳細と画像、「準強姦罪」 の解説 ! !

  酒を飲ませて女性に暴行したとして警逗子署は10月3日、準強
姦の疑いで東京都・杏林大学医学部講師、上村隆元容疑者(52)
を逮捕した。

 警察は、上村容疑者が薬物を使用した可能性も視野に入れ捜
査を進めている。 それに対し上村容疑者は「知りません」 と容疑
を否認しているという。


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逮捕容疑は7月中旬頃、逗子市内のマンションで、酒を飲み意識
がもうろうとしている県内在住の20代の女性会社員を暴行したとし
ている。

 女性は友人の女性2人と共に逗子海水浴場に来ていたところ上
村容疑者に声を掛けられ逗子海岸近くのマンションに誘われた。

3人は酒をふるまわれ、「それほど飲んでいないのに強い眠気に
襲われた」 などと話しているという。


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 杏林大学広報企画調査室は「上村講師は学内ではこれまでにセ
クシュアルハラスメントなどの事案はなく、事件に驚いている。

事実とすれば教員としてあるまじき行為であり、警察の捜査を待っ
て厳正に対処する」とコメントした。

(※) 上村隆元 : 医師、日本医師会認定産業医、 医学博士、慶應
大学医学部客員講師、杏林大学医学部講師、学校法人静岡医療学
園専門学校名誉校長、社団法人生命科学振興会理事、インドネシア
国立Udayana大学医学部客員教授。


【 準強姦罪とは? 】

強姦罪のように暴行・脅迫によらない場合も、女性の心神喪失・抗
拒不能に乗じ、又は女性を心神喪失・抗拒不能にさせて姦淫した場
合は、準強姦罪が成立する (刑法178条2項)。

  心神喪失とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態
をいい、抗拒不能とは、心理的・物理的に抵抗ができない状態をいう。

  睡眠・飲酒酩酊のほか、著しい精神障害や知的障害にある女性に
対して姦淫を行うことも準強姦罪に該当する。 医師が性的知識のな
い少女に対し、薬を入れるのだと誤信させて姦淫に及ぶのも準強姦罪
となる。

なお、犯人が暴行や脅迫を用いて被害女性を気絶(=心神喪失)さ
せ、姦淫に及んだ場合は準強姦罪ではなく強姦罪となる。

ただし 「準強姦罪」 と 「強姦罪」 は共に同一の法定刑となっている
ため、区分にあまり大きな意味はない。

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群馬県ストーカー一家殺害事件で適用された指名手配制度&特別報奨金制度の解説 [事件]

1998年1月14日に発生した、いわゆる 「群馬県ストーカー殺
人事件」 は、容疑者が指名手配され、その後、特別報奨金制度
の対象なった未解決の事件です。

  そこで今回は、「指名手配」 と 「捜査特別報奨金制度」 に
ついて解説します。


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  この事件は07年11月、事件の解決につながる重要な情報の
提供者に懸賞金が支払われる 「捜査特別報奨金制度」 の対象
となった。

 当初は懸賞金は100万円だったが、10年9月には上限額が
300万円に増額された。 

  群馬県警の捜査幹部は、「有力情報はまだないが、懸賞金が
増額されたことで関心も高まるはず。 どんな情報でもよいので寄
せてほしい」 と強調する。 しかし、いまだに決定的な情報はない
のが実情だ。

「捜査特別報奨金制度」 とは、警察庁が07年4月から設けた
懸賞広告制度のことで、公的懸賞金制度、「公費懸賞金制度」 と
もいう。


【 捜査特別報奨金制度 】

都道府県警察が捜査中の事件のうち、警察庁が指定した事件
について、容疑者の確保に直結する有力な情報を提供した者に
民法529条及び532条の規定に従って支払われるという制度で
ある。

懸賞金は100万円~300万円(最高1000万円)。 提供者が
複数人の場合分割して支払われる。 ただし、


・ 犯人および共犯者(協力者)
・ 匿名または偽名を名乗り個人情報を特定できない者
・ 警察職員及びその親族、情報の提供にあたり法令に抵触する
手段(強盗、脅迫、窃盗など)その他公序良俗に反する手段があ
った場合

  などには支給されない。

  本制度の対象となった事件は「捜査特別報奨金対象事件」 とも
呼ばれる。

・ 警察庁指定特別手配被疑者、警察庁指定重要指名手配被疑
者に係る事件
・ 原則、発生後6ヶ月以上経過した殺人、強盗、放火、強姦、略
取誘拐、その他被害者の生命・身体に重大な損害を及ぼした事件
・ 原則、発生後6ヶ月以上経った、脅迫その他の方法により公務
又は事業活動の遂行に重大な支障を及ぼした事件
・ 内容、捜査の状況等に照らし、広告を実施して情報提供を促進
することが有効であると目される事件


  この制度は、遺族らが犯罪捜査に関する情報を懸賞金つきで募
集して事件解決に結びついた 「松山ホステス殺害事件」 や 「マブ
チモーター社長宅殺人放火事件」 が導入のきっかけとなった。

 制度がスタートして以来、千葉県の英国人女性殺害事件やオウ
ム真理教事件の特別手配容疑者らは一般からの情報提供で逮捕
につながり、 これまでに3件の事件で情報提供者に懸賞金の支払
いが決定している。


 現在までに告示された事件は現在まで51件。 うち有名な事件
を以下に挙げる。

・ 大和田町スーパー事務所内けん銃使用強盗殺人事件 
(警視庁 : 95年7月発生 07年7月公示 300万)
・ 公証人役場事務長逮捕監禁致死事件
(警視庁 : 95年2月発生 10年9月公示 800万)
・ 地下鉄駅構内毒物使用多発殺人事件
(警視庁 : 95年3月発生 10年9月公示 800万)
・ 上祖師谷三丁目一家4人強盗殺人事件
(警視庁 : 00年12月発生 07年12月公示 300万)


【 指名手配とは 】

  特定の事件の捜査を担当する警察が、全国の警察に対して、
「逮捕状の発せられている被疑者の逮捕を依頼し、逮捕後身柄
の引渡しを要求する」 ために指名手配書によって行う手配である。

  つまり、逮捕状が出ているが被疑者の所在が不明である場合に
行うものであり、通常は全国の警察に手配する。

  現状について、専門家や警察情報の取材を担当する記者たち
の間では次のよう声がある。

  「指名手配というのは単なる管轄外の警察署への通達作業であ
り、現状では一般市民への情報提供の呼びかけとして有効ではな
い。 一刻も早く犯人を捕まえるため、これからは無数にある人々の
目を利用していかなければいけない」

 つまり、既存の指名手配制度を見直し、一般市民レベルまで手
配情報が浸透するような新しいシステムを構築しなければいけな
いという提案である。

 現状では、一般市民への情報伝達はどうしてもマスコミに依存
する形になっており、時には歪んだ情報を生んでしまうというコトも
ある。

本来であれば、事件に関する情報の収集と公開は警察主動に
より行うべきなのである。 今後、警察とマスコミのあり方がどう変わ
っていくのかが注目される。


《 特別手配 》

正式には 「警察庁指定被疑者特別指名手配」 という。 殺人や
テロなど世間への影響が大きい事件の被疑者が対象となり警察
庁(※)が、その犯人に対する特別指名手配を取る。

(※) 警視庁は、特定都道府県だけでなく日本全国の都道府県
警察をもその管轄としている。

  対象となる都道府県警にはその特別指名手配となった人物に
ついての情報提供を行うための担当部署・担当者が設置され、ま
た当該都道府県警の警察官全員に対してその容疑者の手配書が
渡される。 1972年より始まった制度。

  過去に52人が特別手配され、公訴時効成立3人と死亡1人を
除き、48人が逮捕された。

  過去の特別手配の例としては、連合赤軍事件、スナックママ連
続殺人事件、オウム真理教事件、広島刑務所中国人受刑者脱獄
事件がある。

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2013年9月 八王子カリスマホスト失踪事件のすべて 【ニュース動画】 [事件]

 東京都八王子市で2010年11月、複数のホストクラブを手がけ 「西
東京のカリスマ」 などと呼ばれていたホストクラブ経営者、当時43歳で
あった土田正道さんが、妻に 「店の関係者に会いに行く」 と言い残して
自宅を出た後、こつ然と姿を消したという事件があった。

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  この事件について警視庁は18日、土田さんから経営を譲り受けた元
店長・玄地栄一郎容疑者(31)、元従業員、阿部卓也容疑者(26)ほか、
女1人を含む計7人を死体損壊・遺棄容疑で逮捕した。

逮捕容疑は11月末~12月頃、八王子市内某所で土田さんの遺体を
損壊し遺棄したというもの。

 しかし、土田さんの遺体は未だ発見されておらず、異例の逮捕となって
おり、 また、いずれも 「事件については知りません」 と否認している。

  ただ、玄地、阿部両容疑者は、土田さんが行方不明になった当日に土
田さんの携帯電話を壊して檜原村の山中に埋めたとして器物損壊容疑で
逮捕され、昨年7月に執行猶予付きの有罪判決を受けている。

 さらに玄地容疑者は、当時土田さんとの間に金銭トラブルを抱えていた
ことも分かっている。

 ・・・・・・ つまり、、状況的に容疑者らは限りなく怪しいが、殺人や死体遺
棄については、遺体が発見されず物証も乏しいために警察が逮捕に踏み
切れないでいるということで注目を集めていた事件である。

 逮捕前、容疑者たちは新聞社のインタビューに応じていた。

 ・・・・・ 土田さんとはどんな付き合いだった?

 玄地容疑者 : ホストクラブの先輩後輩みたいな感じ。 トラブルは全然な
かった。 ただ、あの人の好き嫌いは半端じゃなかった。 俺はかわいがって
もらった方。

 阿部容疑者 : オーナー社長と従業員の通常の関係だった。

 ・・・・・ 土田さんの行方は知らないか?

 阿部容疑者 : 分からない。 連絡も取ってない。

 玄地容疑者 : 知らない。 この件で警察に別件容疑で逮捕されることを心
配しているが、たとえそうなっても 「やってねえ」 でいきます。


 警察はその後、容疑者らの知人から得た情報提供に基づいて阿部容疑
者の自宅を捜索し、人骨の一部と排水設備からインプラントのネジを発見。

 人骨は土田さんのものであるか特定できず、焦点はインプラントネジに絞
られた。

 このネジは歯のインプラント手術においてあごの骨に埋め込まれ、人工
歯の土台となるモノ。 警視庁捜査1課は、ねじの発見は遺体が損壊された
根拠になると判断し、ネジに付着した組織片のDNA鑑定を進めた。

  しかし、組織片が微量だった上に劣化も激しく、鑑定不能という結果であ
った。

 そのため警察は、同じ番号のネジ約600個の流通先を1つ1つ追跡、そこ
からネジが土田さんのものであったという裏付けを取り逮捕に踏み切った。

 死体損壊・遺棄容疑の時効(3年)が迫る中、捜査1課の執念が立件へとつ
ながった。

 さらにその後の捜査により、土田さんが行方不明になった頃、玄地容疑者
が知人に依頼して、物を溶かす作用のある薬品・カセイソーダを大量に購入
していたことがわかった。

 ネジが発見された排水設備は浴室の排水が流れ込むもので、警察は、玄
地容疑者らが土田さんの遺体を浴室で損壊して薬品で溶かし、排水設備に
流した可能性が高いとみて調べている。

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 こうして事件解明に向けての一歩が踏み出されたものの、依然として土田
さんの遺体は見つかっておらず、遺棄場所や損壊の手段も分かっていない。

 警察は全容解明に向け、引き続き捜査をつづける。

 



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円天 詐欺事件 について ! ! [事件]

 世間を騒がせた 「円天」 詐欺のしくみと、事件の全体像、関与した芸能人
の一覧などを紹介します。

 【 「円天」 のしくみ 】

 たとえばこういうことだ。

 株式会社楽天が、楽天市場でなら自由に使うことができる、その名もズバリ
「楽天」 という名の “電子(擬似)マネー”を発行した。

 ご存知のとおり、楽天市場には一般的な商品ならば何でも売っている。 この
場合、電子マネー「楽天」 はけっこう使えるかもしれない。 あまり不便はなさそ
うだ。

 ・・・・・・ 株式会社楽天を L&G、楽天市場を円天市場、電子マネー「楽天」
を 「円天」 に置きかえる。 ついでに三木谷浩史氏を “波和二 (なみかずき)”
というペテン師に置きかえる。

 つまりはこれが 「円天」 のしくみだ。

 これだけならば、べつに普通のコトであってあまり問題はない。

 ただ、楽天市場とはちがって “円天市場” なるものが果たしていかほどのも
のなのか? “円天市場でならば使えるお金” というモノにどれほどの価値があ
るのか? という問題はある。

 あるクレジットカードを作ってみたが、加盟店がほとんど見当たらない。 みた
いなカンジ。

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 【 アホらしい典型的なカンちがい理論 】

 ほんとうの問題は以下にある。

 L&G という会社は、創業者の波和二という人物が唱える独自の経済理論
により、次のようなコトを謳(うた)っていた。

 「100万円預けてくれれば3ヶ月ごとに9万円ずつ支払います」

 3ヶ月で 9%ということは、つまりは年利36%ということだ。

 波和二という人に言わせると、このようなこコトが可能なのだそうだ。

 しかしこの人が主張する理論は、マルチ理論の王道、典型的なパターンか
ら一歩も出ていない。

 典型的なパターンとはこういうこと。 それぞれが同じ金額を預けるとすると、

 A が自分のカネを預ける。 同様にB・C もカネを預ける。 B・C のカネで A
に元本プラス配当金を払う。

 さらにD・E・F がカネを預ける。 D・E・Fのカネで B・Cに元本プラス配当金
を払う。

 さらにG・H・I・J がカネを預ける。G・H・I・JのカネでD・E・F に元本プラス配
当金を払う。

 ・・・・・・ コレを無限に続けていくということだ。 波和二という人は、日本には
1億人ほどの人間しかいないというのを知っているのだろうか? 全ての会員が
潤うためには、世界の人口すべてが1人残らず会員になってもまだまだ足りな
いだろう。

 この理論で人からお金を集めていけばやがて行き詰るのは当たり前で、ある
ときから配当が現金ではなくて 「円天」 で支払われるようになっていく。

 しかし 「円天」 の利用価値はほとんどない。

 ふざけるな ! !

 ということで、会員たちが騒ぎはじめると事件として発覚するワケです。

 
 さらにこの事件の場合、ペ二オクと同様多くの芸能人が広告塔として関与し
ていたことで問題が大きくなってしまった。

 しかも、ペ二オクのような安っぽいタレントたちとは違って、こちらに関与し
ていた方たちは演歌界の大御所のみなさんだった。
 
 研ナオコ、伍代夏子、小林旭、香西かおり、坂本冬美、細川たかし
 瀬川瑛子、長山洋子、日野美歌、藤あや子、千昌夫、島倉千代子
 松方弘樹、松崎しげる、美川憲一、三田明、八代亜紀、北原ミレイ

 という、ものスゴイ顔ぶれ。

 あと、忘れちゃいけないのが新日本プロレスの坂口征二と木村健悟のお2人。

 しかし、大物演歌歌手がこれだけみんな引っかかってしまうのは、演歌業界
の力自体が弱くなってしまったからのような ・・・・・

 これが昔だったらもみ消せたのではないでしょうか?

 以上、円天詐欺事件について でした。

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2013年7月 五条市の 「ゴミ屋敷」 元小学校教師を逮捕 ! ! [事件]

 2013年7月1日、奈良県五條市の 「ゴミ屋敷」 家主で元小学校教師の
女性(63)が、ゴミを道路に放置し通行を妨害したとして、異例の逮捕とい
う結果となった。

 大量の不要品やゴミをため込んだり積み上げたりする 「ゴミ屋敷」 をめぐ
るトラブルは近年全国各地で発生し、周辺住民や自治体などを巻き込んで
社会問題化している。

 そんな中、奈良県五條市で、自宅前の道路に大量の家財道具などを積み
上げて通行を妨害したなどとして、奈良県警五條署が7月10日、道路法違
反の疑いで無職女性(63)を逮捕した。

 女性宅は5年ほど前から自宅前の道路も含めてゴミ屋敷化し、県警は異
例の逮捕に踏み切ったが、女性が釈放された後も自宅敷地内はごみに埋
もれたままだという。

 かつては小学校で教鞭もとっていたという女性が、なぜごみ屋敷をつくり
出したのか?

 専門家によると、ごみ屋敷の住人には生活を維持する意欲や能力を失う
「セルフ・ネグレクト」 という心理状態が多くみられるという。

 女性の自宅は、奈良県南西部に位置する五條市のJR和歌山線五条駅
にほど近い住宅街の一角にある。 建物は木造平屋建てで敷地は約20坪。
その室内から玄関の軒先まで家財道具であふれ返っており、遠目からでも
その異様さは際立つ。

 市や周辺住民らによると、女性は昨年から自宅に入り切らないパイプイス
やキャリーバッグ、傘、ペットボトルなどを自宅前の幅約1・8メートルの市道
に並べ始めたという。

 女性は 「道路は物を置くのに便利だった」 と話していたというが、荷物で
埋まった道路はもはや隙間が30cmほどしかなく、人一人がやっと通れる
ような状態にまでなっていたという。

 女性は数年前まで小学校で教員を務め、高齢の母親と近くの別の民家で
暮らしていた。 5年ほど前に母親は介護が必要になり、福祉施設に入所。
この頃から女性のごみ収集が始まった。

 ごみは瞬く間にあふれ返るようになり、女性宅の隣家で一人暮らしをしてい
た高齢女性は、はみ出してきたごみで自宅の出入りにも支障をきたすように
なったために転居を余儀なくされたほどだ。

 女性はその後、ごみのせいで家が手狭になったのか、今回の事件現場とな
った道路沿いの民家を新たに借りて転居した。

 軽乗用車を所有しているが、車内も運転席以外のスペースはすべて荷物で
埋められ、路上駐車を続けるなどの行為を繰り返したという。

 周辺住民はこれまでも道路の通行に危険を感じたため、女性にごみを片付
けるよう再三注意を促してきた。

 女性は、注意を受けても 「逆ギレ」 して強く抗議するような素振りこそ見せな
かったものの、状態が改善されることはなかった。

 このため、自治会は民生委員や行政・警察・消防などのあらゆる窓口に相
談や要望を続けてきた。

 市は昨年10月、自治会から女性への指導を求める陳情書を受け、職員が
数十回にわたり女性宅を訪問した。 その際に 「注意書」 を交付し、道路に物
を放置することが違法行為であることを伝えてきた。

 このうち3回ほどは女性も指導に従って職員とともに道路に放置していたゴミ
や家財道具を分別して片付けた。 しかし、毎回すぐに元の状態に戻ったという。

 五條署も道路の現状を確認するため、定期的なパトロールなどを続けていた。

 近くに住む61歳の男性は 「逮捕の前日に清掃を手伝ったが、昼に片付けて
も夜には元の状態に戻っていた」 と証言した。 「火事が起きないかと心配だが、
勝手に片付けて 『物がなくなった』 と言われても困る。 どうしたものか ・・・・・」
と頭を抱える。

 一方、近くの食料品販売店の女性従業員は 「女性が買い物に来た際には服
装の乱れは多少あったものの、話をする限りではおかしい様子はあまり感じな
かった」 と話し、「なぜ、あんな行為を続けるのだろうか」 と首をひねった。


 「ルポ ゴミ屋敷に棲む人々」 の著書である帝京大の岸恵美子教授は、今回
の事件について 「女性は公共の福祉を害しており、逮捕は必要だったと思う」
としながらも、逮捕することが根本的な解決にはならないと指摘する。

 岸教授は以前東京都内の自治体で、保健師としてごみ屋敷の問題に対処し
た経験がある。 そうした家主は、生活を維持する意欲や能力を失ってしまう
「セルフ・ネグレクト」 という心理状態に陥っているケースが多く見られたという。

 今回の女性について、岸教授は 「母親と離れた暮らしに空虚感を抱き、物を
集めることで心の穴を埋めようとしているのではないか」 と推測し、「そうした状
態を脱するためには新たな人間関係を築く必要がある」 とした。

 改善策として、「逮捕を受けて、住民が女性との距離をさらに広げることのな
いよう、行政の専門職が仲介役となって女性が支援を受け入れやすい環境づ
くりを進めていくべき」 と提案している。

 こうしたゴミ屋敷の問題は全国で後を絶たない。

 国土交通省が平成21年に全国の自治体に対して行ったアンケートでは、25
0市区町村でゴミ屋敷が確認されている。

 この問題の根深さは、法的にゴミの撤去が簡単ではないということだ。 例えば、
家主が敷地内のゴミの所有権を主張した場合には強制的な撤去は難しくなる。
このことが多くの自治体が対応に苦慮している理由となっている。

 こうした中で東京都足立区は昨年4月、全国で初めて、ゴミ屋敷問題に専門的
に対処する 「生活環境調整担当課」 を設置した。 今年1月には、区がゴミを強
制撤去できるとした条例も施行された。

 足立区によると、条例では、区がゴミ屋敷を確認した場合、悪臭や害虫の発生
など近隣への影響を調査し、家主を指導することができる。

 それでも改善されない場合には弁護士や医師などで作る審議会で対応を検討。
命令や事案の公表などを経て、強制撤去などの手続きに進むことができる。

 ただ、実際の運用面では家主の意思を尊重することにも心掛け、家主が撤去
費用を捻出できない場合には、区が100万円を上限に補助することができると
している。

 3月の審議会では、社会的に孤立したゴミ屋敷の家主に対する支援が決定され
た。 この家主は、区に生活保護申請の手続きを申請して転居した。 社会福祉協
議会の見守りを受け、生活再建を目指しているという。

 五條市でも、こうした自治体の先進事例について情報収集を進めている。

 担当職員は 「今回のケースを道路管理や福祉などの担当部署で横断的に協議
し、条例制定なども視野に入れて検討しなければならない」 としている。

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2013年7月18日 紀州鉄道 駅長 男児に強制わいせつ行為 ! !  [事件]

 まずはニュースを。

 10歳の男児を誘い込み服を脱がせたとして、和歌山県警御坊署は18
日、強制わいせつ容疑で紀州鉄道紀伊御坊駅長の齊藤昭(さいとう・あき
ら)容疑者29歳を逮捕した。

 調べに対して齊藤容疑者は、「間違いありません」 と容疑を認めている
という。

 容疑者は6月9日午後4時頃、地元商工会の祭りに母親と一緒に来てい
た男児を 「電車を見せてあげる」 などと誘い出し、営業運転していない古
い車両の中に誘導した上で、「見せて」 などと言い児童にズボンと下着を
脱がせたという。

 男児の保護者が6月下旬に被害届を提出したため、警察が捜査を進め
ていた。
 
 紀州鉄道は、「きょう逮捕を知って驚いている。 被害に遭われた方や世
間を騒がせたことに対し、大変申し訳なく思っています」 とコメントした。

 齊藤容疑者は2010年7月から紀州鉄道で勤務しており、エンジンなど
車両の調子を確認する技術を持っていて勤務態度も優秀だったという。


 ・・・・・・ ということです。

 このような事件があるとよく思うのですが、(これは今回の容疑者ではな
く架空の人物の話として)

 その人物が、もしも一般的な人々とはちがった性的嗜好を半ば生まれな
がらにして持っている場合、例えば幼児に対して性的な興味を感じ、かつ
それ以外の対象には一切興味を感じないという場合、

 その人物が今回の事件と同じような行為をしてしまうというコトが本当に
悪いことなのか? という疑問が湧いたりします。

 もちろん相手が幼児の場合、被害を受けた幼児は大きな精神的ダメージ
を負うことになるので、その点においては完全に悪いことだとは思います。

 しかしその場合、このような嗜好をもって生まれた人は生涯にわたって性
的な興味を抱いてはいけないというコトになるのでしょうか?

 ん~~、とっても難しく、ちょっと考えただけで答えがでるような問題では
ないですね。

 今日は問題提起だけということにしておきます。

 結論がなくて申し訳ありません。

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