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名張毒ぶどう酒事件 とその再審請求の流れがよくわかります [事件]

  名張毒ぶどう酒事件とは、1961年3月28日の夜、三重県名張市
葛尾(くずお)地区の公民館で起きた毒物混入事件。

5人が死亡し、「第二の帝銀事件」 として世間から騒がれた。 犯人は
逮捕・起訴され、容疑者の奥西勝(おくにし まさる)は死刑判決が確定
している。


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しかし、自白が2転3転するなど不自然な点が多く、日本弁護士連合
会が支援する再審事件となっている。

 事件の詳細はつぎのとおり。

  61年(昭和36年)3月28日、三重県名張市葛尾の薦原地区公民館
葛尾分館(現存しない)で、地区の農村生活改善クラブ 「三奈の会」の
総会が行われた。

  男性12人と女性20人が出席。 この席で男性には清酒、女性にはぶ
どう酒(ワイン)が出されたが、ぶどう酒を飲んだ女性17人が急性中毒
の症状を訴え、5人が亡くなった。

捜査当局は、清酒を出された男性とぶどう酒を飲まなかった女性3人
に中毒症状が無かったことから、女性が飲んだぶどう酒に原因があると
して調査した結果、ぶどう酒に農薬が混入されていることが判明した。

  その後、重要参考人として 「三奈の会」 会員の男性3人を聴取したと
ころ、3人のうち、1人の妻と愛人が共に被害者だったことから、捜査当
局は、「三角関係を一気に解消しようとした」 ことが犯行の動機とみて、
奥西を追及。

奥西は4月2日の時点では自身の妻の犯行説を主張していたが、3日
には農薬混入を自白したとして逮捕された(逮捕直前、奥西は警察署で
記者会見に応じている)。 しかし、逮捕後の取り調べ中から犯行否認に
転じた。


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  64年12月23日、一審の津地方裁判所は自白の任意性を否定しな
かったが、目撃証言から導き出される犯行時刻や、証拠とされるぶどう
酒の王冠の状況などと奥西の自白との間に矛盾を認め、無罪を言い渡
す。 検察側は判決を不服として名古屋高裁に控訴した。

 69年9月10日、二審の名古屋高裁は一審の判決を覆して奥西に死
刑判決。 目撃証言の変遷もあって犯行可能な時間の有無が争われた
が、名古屋高裁は時間はあったと判断、王冠に残った歯形の鑑定結果
も充分に信頼できるとした(ただし、王冠に残った痕跡から犯人の歯型
を確定するのは不可能である、とした法医学者も居た)。

奥西は判決を不服として最高裁に上告したが、72年6月15日、最高
裁は上告を棄却した。


《 現在までの再審請求 》

 大きな争点は2つ。

 一致しない王冠の傷

・奥西死刑囚はぶどう酒の王冠を歯で噛んで開けたと「自白」
・確定判決も王冠の傷と奥西さんの歯型が一致すると認定
・第5次再審請求の段階になり、歯型が一致しないことが判明
・第5次再審請求を棄却した名古屋高裁も、この事実を認めている

 使用された毒物

・奥西死刑囚が農薬に「ニッカリンT」使用したと自白
・「ニッカリンT」には主成分のテップの他、副生成物としてトリエチルピ
ロホスフェートが生成される
・ぶどう酒の残りからはトリエチルピロホスフェートが検出されなかった
・名古屋高裁は「別の農薬が使われた疑いが高い」と認めた


  1974年、75年、76年、76年、88年と5次にわたる再審請求はす
べて棄却されている。

80年9月の請求審で初の現場検証、86年6月の請求審で初の証人
尋問のおこなわれたが、88年12月、名古屋高裁が再審請求を棄却。

  その後、93年に名古屋高裁が異議申立の棄却、すぐに弁護団が最
高裁に特別抗告。 97年に最高裁が特別抗告の棄却。


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同じく97年に第5次再審請求の棄却、98年10月に名古屋高裁が第
6次再審請求を棄却、弁護団が異議申し立て、99年9月に名古屋高裁
が異議申立の棄却、弁護団が最高裁に特別抗告、2002年4月に最高
裁が特別抗告の棄却、同年に第7次再審請求。

  その後一転し、05年2月、毒の特定で弁護側鑑定人を証人尋問、4月
5日、名古屋高裁が再審開始を決定し、同時に死刑執行停止の仮処分が
命じられた。

王冠を傷つけずに開栓する方法がみつかったこと、自白で白ワインに
混入したとされる農薬が赤い液体だと判明したこと、残ったワインの成分
からしても農薬の種類が自白と矛盾すること、前回の歯形の鑑定にミス
がみつかったことなどが新規性のある証拠だと認められたことが原因。

  しかし、同年月8日検察側は、ニッカリンTは昔出されていた白い液体の
物が回収されずに、事件当時は白い液体と赤い液体と混合して流通して
いたことなどの異議申立を行い、06年9月に毒の特定につき弁護側鑑定
人を証人尋問したが、12月26日に名古屋高裁が再審開始決定を取り消
す決定を下し、死刑執行停止も取り消された。

これに対し弁護側が07年1月4日、最高裁に特別抗告したところ、最高
裁は10年4月5日付決定で、犯行に用いられた毒物に関し 「科学的知見
に基づき検討したとはいえず、推論過程に誤りがある疑いがある。事実解
明されていない」 と指摘し、再審開始決定を取り消した名古屋高裁決定を
審理不尽として破棄し、審理を名古屋高裁に差し戻した。

田原睦夫裁判官は同最高裁決定で補足意見として、「事件から50年近
くが過ぎ、7次請求の申し立てからも8年を経過していることを考えると、差
し戻し審の証拠調べは必要最小限の範囲に限定し、効率よくなされるべき」
と述べている。

翌日に弁護団は「第7次再審請求最高裁決定についての弁護団声明」 を
、また同じ日に日本弁護士連合会は「名張毒ぶどう酒事件第7次再審請求
最高裁決定についての会長声明」で、「既に重大な疑いが存在することは明
らか」 であるから原決定を取り消したうえで最高裁の判断で再審開始決定す
べきだったと述べ、差し戻ししたことを「遺憾である」と批判した。


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また、日本国民救援会(会長・鈴木亜英)も、10年4月7日付の会長声明
「名張毒ぶどう酒事件第7次再審最高裁決定について」で、「『再審開始のた
めには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足り
る』 という1975年の白鳥決定の見地からすれば、差戻しによってさらに審
理を継続させることなく自判して、再審開始決定を確定させるべきであった」
と述べている。

  10年3月上旬、名古屋拘置所で面会した特別面会人によれば、再審開
始決定された布川事件や、再審無罪が確実視されていた足利事件などに
触れた際、奥西は、「布川や足利はよかった。私も最高裁決定に非常に期
待している」と述べたという。


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  足利事件で無罪を勝ち取った菅家利和さんも、同じく布川事件の桜井
昌司さんもこの事件の再審に向けた運動に協力し集会に参加したり講演
会を開いたりしているようだ。 

  12年5月25日、名古屋高裁は 「捜査段階での被告人の自白に信用性
が高い」 とコメントし、検察側の異議申立てを認めて本件の再審開始の取
り消しを決定。 これに対して被告人弁護側は、再び最高裁判所へ特別抗
告を行った。

  13年10月16日、最高裁判所第一小法廷は名古屋高等裁判所の再審
取り消し決定を支持し、第7次再審請求にかかる特別抗告について棄却す
る決定を下した。これにより再審の道はまたしても閉ざされる結果となった。

被告人側の弁護団は現在、次の第8次再審請求にむけて準備している。



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