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群馬県ストーカー一家殺害事件で適用された指名手配制度&特別報奨金制度の解説 [事件]

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1998年1月14日に発生した、いわゆる 「群馬県ストーカー殺
人事件」 は、容疑者が指名手配され、その後、特別報奨金制度
の対象なった未解決の事件です。

  そこで今回は、「指名手配」 と 「捜査特別報奨金制度」 に
ついて解説します。


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  この事件は07年11月、事件の解決につながる重要な情報の
提供者に懸賞金が支払われる 「捜査特別報奨金制度」 の対象
となった。

 当初は懸賞金は100万円だったが、10年9月には上限額が
300万円に増額された。 

  群馬県警の捜査幹部は、「有力情報はまだないが、懸賞金が
増額されたことで関心も高まるはず。 どんな情報でもよいので寄
せてほしい」 と強調する。 しかし、いまだに決定的な情報はない
のが実情だ。

「捜査特別報奨金制度」 とは、警察庁が07年4月から設けた
懸賞広告制度のことで、公的懸賞金制度、「公費懸賞金制度」 と
もいう。


【 捜査特別報奨金制度 】

都道府県警察が捜査中の事件のうち、警察庁が指定した事件
について、容疑者の確保に直結する有力な情報を提供した者に
民法529条及び532条の規定に従って支払われるという制度で
ある。

懸賞金は100万円~300万円(最高1000万円)。 提供者が
複数人の場合分割して支払われる。 ただし、


・ 犯人および共犯者(協力者)
・ 匿名または偽名を名乗り個人情報を特定できない者
・ 警察職員及びその親族、情報の提供にあたり法令に抵触する
手段(強盗、脅迫、窃盗など)その他公序良俗に反する手段があ
った場合

  などには支給されない。

  本制度の対象となった事件は「捜査特別報奨金対象事件」 とも
呼ばれる。

・ 警察庁指定特別手配被疑者、警察庁指定重要指名手配被疑
者に係る事件
・ 原則、発生後6ヶ月以上経過した殺人、強盗、放火、強姦、略
取誘拐、その他被害者の生命・身体に重大な損害を及ぼした事件
・ 原則、発生後6ヶ月以上経った、脅迫その他の方法により公務
又は事業活動の遂行に重大な支障を及ぼした事件
・ 内容、捜査の状況等に照らし、広告を実施して情報提供を促進
することが有効であると目される事件


  この制度は、遺族らが犯罪捜査に関する情報を懸賞金つきで募
集して事件解決に結びついた 「松山ホステス殺害事件」 や 「マブ
チモーター社長宅殺人放火事件」 が導入のきっかけとなった。

 制度がスタートして以来、千葉県の英国人女性殺害事件やオウ
ム真理教事件の特別手配容疑者らは一般からの情報提供で逮捕
につながり、 これまでに3件の事件で情報提供者に懸賞金の支払
いが決定している。


 現在までに告示された事件は現在まで51件。 うち有名な事件
を以下に挙げる。

・ 大和田町スーパー事務所内けん銃使用強盗殺人事件 
(警視庁 : 95年7月発生 07年7月公示 300万)
・ 公証人役場事務長逮捕監禁致死事件
(警視庁 : 95年2月発生 10年9月公示 800万)
・ 地下鉄駅構内毒物使用多発殺人事件
(警視庁 : 95年3月発生 10年9月公示 800万)
・ 上祖師谷三丁目一家4人強盗殺人事件
(警視庁 : 00年12月発生 07年12月公示 300万)


【 指名手配とは 】

  特定の事件の捜査を担当する警察が、全国の警察に対して、
「逮捕状の発せられている被疑者の逮捕を依頼し、逮捕後身柄
の引渡しを要求する」 ために指名手配書によって行う手配である。

  つまり、逮捕状が出ているが被疑者の所在が不明である場合に
行うものであり、通常は全国の警察に手配する。

  現状について、専門家や警察情報の取材を担当する記者たち
の間では次のよう声がある。

  「指名手配というのは単なる管轄外の警察署への通達作業であ
り、現状では一般市民への情報提供の呼びかけとして有効ではな
い。 一刻も早く犯人を捕まえるため、これからは無数にある人々の
目を利用していかなければいけない」

 つまり、既存の指名手配制度を見直し、一般市民レベルまで手
配情報が浸透するような新しいシステムを構築しなければいけな
いという提案である。

 現状では、一般市民への情報伝達はどうしてもマスコミに依存
する形になっており、時には歪んだ情報を生んでしまうというコトも
ある。

本来であれば、事件に関する情報の収集と公開は警察主動に
より行うべきなのである。 今後、警察とマスコミのあり方がどう変わ
っていくのかが注目される。


《 特別手配 》

正式には 「警察庁指定被疑者特別指名手配」 という。 殺人や
テロなど世間への影響が大きい事件の被疑者が対象となり警察
庁(※)が、その犯人に対する特別指名手配を取る。

(※) 警視庁は、特定都道府県だけでなく日本全国の都道府県
警察をもその管轄としている。

  対象となる都道府県警にはその特別指名手配となった人物に
ついての情報提供を行うための担当部署・担当者が設置され、ま
た当該都道府県警の警察官全員に対してその容疑者の手配書が
渡される。 1972年より始まった制度。

  過去に52人が特別手配され、公訴時効成立3人と死亡1人を
除き、48人が逮捕された。

  過去の特別手配の例としては、連合赤軍事件、スナックママ連
続殺人事件、オウム真理教事件、広島刑務所中国人受刑者脱獄
事件がある。




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