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貴乃花親方 上告棄却 ! !  【一審からの裁判の流れも】 でも敗訴じゃないよ ! ! [ニュース]

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 「週刊新潮」 の2005年の記事で名誉を傷つけられたとして、大相撲
の貴乃花親方夫妻が発行元の新潮社と佐藤隆信社長、同誌の前編集
長に計3750万円の損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷
(竹内行夫裁判長)は10日の決定で夫妻側の上告を棄却した。

 佐藤社長の賠償責任は認めず、同社と前編集長に計325万円の支
払いを命じた2審判決が確定した。


 《 裁判の流れ 》

 「週刊新潮」 の記事で名誉を傷つけられたとして、元横綱の貴乃花親
方夫婦が、発行元の新潮社などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判
決で、東京高裁(三輪和雄裁判長)は一審・東京地裁判決を変更し、改
めて同社側に計325万円の賠償を命じた。

 一審判決は 「名誉毀損を防ぐために有効な対策を取っていなかった」
として、旧商法(現会社法)の規定に基づき同社の佐藤隆信社長個人の
賠償責任も認め、異例の判断として注目された。

 この日の判決は社長の責任を否定し、同社側の賠償額も一審判決の
計375万円から減額した。

 二審判決は、佐藤社長が経験豊富な取締役に記事をチェックさせ、編
集部員に顧問弁護士の連絡先も教えていたなどを指摘した。 「違法行為
が生じないよう社内体制を整え、不十分ながらも役割を果たしていた」 と
述べ、佐藤社長に重大な過失はなかったと判断した。


 問題の記事は、2005年の2月17日号~7月14日号に掲載された。
・ 貴乃花親方が二子山部屋の土地建物の権利証を無断で持ち出した
・ 親方が暴力団関係者とともに引退相撲の印刷済みチケットを奪取し
ようとした
 ・・・・・・ などと報じられた部分。

 一審判決は、すべての記事とも名誉毀損にあたり賠償責任があると認
めた。

 それに対して二審判決は 「優勝決定戦の兄弟対決で八百長をした」 と
いう記事については 「真実と信じるだけの相当の理由があった」 として
賠償の必要はないと判断した。

 二審判決について週刊新潮編集部は 「社長個人の責任を認めなかった
点は評価できる。当方の主張をある程度受け入れていただいたものと理解
している」 との談話を出した。

 ・・・・・・ 冒頭へとつづきます




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